松戸市で知っておきたい!国民年金「死亡一時金」の制度と申請方法

大切な方を亡くされたご遺族にとって、その悲しみの中で生活の不安を感じることも少なくありません。そんなときに役立つ公的制度の一つが「死亡一時金」です。
これは、国民年金に加入していた方が年金を受け取る前に亡くなられた場合、保険料の納付実績に応じて、ご遺族に一時金が支給される制度です。故人様が納めた保険料が無駄にならず、ご遺族の生活支援につながる仕組みとなっています。
このコラムでは、死亡一時金の概要から受給要件、申請方法、さらには注意点やよくある質問まで、松戸市にお住まいの方にもわかりやすく解説いたします。

目次

死亡一時金とは|制度の目的と基本情報

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として一定期間以上保険料を納めた方が、年金を受け取らずに亡くなった場合に、遺族に支給される一時金です。
本制度は、年金を受け取る前に亡くなられた方の保険料が「掛け捨て」となることを防ぎ、生前の納付実績を経済的支援として遺族へ還元することを目的としています。
なお、死亡一時金は「一度限りの支給」となり、遺族基礎年金寡婦年金など、他の遺族給付とは併用できないケースもあるため、制度の選択と理解が重要です。

死亡一時金を受け取れるのはどんな時?

死亡一時金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。

死亡一時金が支給される条件

  1. 故人様が第1号被保険者であること
    自営業・農業・学生・無職の方など、自ら国民年金保険料を納めていた方が対象です。会社員(第2号)やその扶養配偶者(第3号)は対象外です。
  2. 保険料の納付期間が36ヶ月(3年)以上あること
    免除期間の取り扱いは以下の通りです
    全額免除期間:対象外
    一部免除期間は以下の割合で計算されます:
     4分の3免除 → 4分の1ヶ月
     半額免除 → 2分の1ヶ月
     4分の1免除 → 4分の3ヶ月
  3. 故人様が年金を受け取っていないこと
    すでに老齢基礎年金または障害基礎年金を受給していた場合、死亡一時金は支給されません。
  4. 「生計同一」のご遺族が受給すること
    死亡一時金は、故人様と生計を同一にしていた遺族に限り支給されます。単なる同居ではなく、生活費を共有していたことがポイントです。

受け取れるご遺族の要件と優先順位

故人様と「生計を同一にしていた」ご遺族に限られます。以下の順位で優先されます。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

※同じ順位の方が複数いる場合は、その全員が受給権者となり、代表者が請求します。

死亡一時金の支給額

死亡一時金の支給額は、納付した保険料の月数に応じて以下の通り決まります。

納付済期間支給額
3年以上15年未満120,000円
15年以上20年未満145,000円
20年以上25年未満170,000円
25年以上30年未満220,000円
30年以上35年未満270,000円
35年以上320,000円

手続き方法

申請期限に注意!
死亡一時金は、故人様が亡くなられた日の翌日から2年以内に申請しなければ、時効となり受け取ることができなくなります。お早めの手続きを心がけましょう。

申請窓口

松戸市役所 国民年金担当窓口
〒271-8588
千葉県松戸市根本387番地5
047-366-1111(代表)

死亡一時金について

松戸年金事務所
〒270-0034
千葉県松戸市新松戸1丁目335−2
047-345-5517(自動音声案内)

死亡一時金を受けるとき

必要書類

  • 戸籍謄本(故人様と請求者のつながりの分かるもの)
  • 故人様の基礎年金番号の分かるもの
  • 請求者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等)
  • 請求者の通帳
  • 生計同一関係に関する申立書(請求者が別住所の場合のみ必要)

よくある質問

死亡一時金は相続財産に含まれますか?

含まれません。したがって、遺言書で受給者を指定することもできません。法律上の優先順位に従って支給されます。

相続放棄をしていても受給できますか?

はい、可能です。死亡一時金は相続財産ではないため、相続放棄とは関係なく受給要件を満たしていれば受け取れます。

税金はかかりますか?

相続税は非課税ですが、所得税・住民税の一時所得に該当する場合があります。詳細は税務署または税理士にご相談ください。

まとめ

死亡一時金は、長年にわたって国民年金保険料を納めてこられた故人様のご努力が、かたちを変えてご遺族の暮らしを支える、大切な制度です。故人様を偲びながら、残されたご家族が経済的にも安心して生活を立て直していけるよう、国が設けた支援のひとつです。
ただし、申請には期限が設けられており、また他の年金制度との関係が分かりにくい場合もあります。「自分のケースにあてはまるのか分からない」「手続きに不安がある」という方は、お住まいの市区町村役場の国民年金窓口や、年金事務所、社会保険労務士などの専門家にご相談されることをおすすめします。初回相談が無料の窓口もありますので、どうぞ一人で悩まずに、まずは気軽に声をかけてみてください。