24時間365日 受付中
- スマートフォンの場合、タップで電話がかかります。「ホームページを見た」とお伝えいただけるとスムーズにご案内できます。
大切な方を亡くされたご遺族にとって、その悲しみの中で生活の不安を感じることも少なくありません。そんなときに役立つ公的制度の一つが「死亡一時金」です。
これは、国民年金に加入していた方が年金を受け取る前に亡くなられた場合、保険料の納付実績に応じて、ご遺族に一時金が支給される制度です。故人様が納めた保険料が無駄にならず、ご遺族の生活支援につながる仕組みとなっています。
このコラムでは、死亡一時金の概要から受給要件、申請方法、さらには注意点やよくある質問まで、松戸市にお住まいの方にもわかりやすく解説いたします。
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として一定期間以上保険料を納めた方が、年金を受け取らずに亡くなった場合に、遺族に支給される一時金です。
本制度は、年金を受け取る前に亡くなられた方の保険料が「掛け捨て」となることを防ぎ、生前の納付実績を経済的支援として遺族へ還元することを目的としています。
なお、死亡一時金は「一度限りの支給」となり、遺族基礎年金や寡婦年金など、他の遺族給付とは併用できないケースもあるため、制度の選択と理解が重要です。
死亡一時金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
故人様と「生計を同一にしていた」ご遺族に限られます。以下の順位で優先されます。
※同じ順位の方が複数いる場合は、その全員が受給権者となり、代表者が請求します。
死亡一時金の支給額は、納付した保険料の月数に応じて以下の通り決まります。
納付済期間 | 支給額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
申請期限に注意!
死亡一時金は、故人様が亡くなられた日の翌日から2年以内に申請しなければ、時効となり受け取ることができなくなります。お早めの手続きを心がけましょう。
〒271-8588 千葉県松戸市根本387番地5 | 047-366-1111(代表) |
〒270-0034 千葉県松戸市新松戸1丁目335−2 | 047-345-5517(自動音声案内) |
含まれません。したがって、遺言書で受給者を指定することもできません。法律上の優先順位に従って支給されます。
はい、可能です。死亡一時金は相続財産ではないため、相続放棄とは関係なく受給要件を満たしていれば受け取れます。
相続税は非課税ですが、所得税・住民税の一時所得に該当する場合があります。詳細は税務署または税理士にご相談ください。
死亡一時金は、長年にわたって国民年金保険料を納めてこられた故人様のご努力が、かたちを変えてご遺族の暮らしを支える、大切な制度です。故人様を偲びながら、残されたご家族が経済的にも安心して生活を立て直していけるよう、国が設けた支援のひとつです。
ただし、申請には期限が設けられており、また他の年金制度との関係が分かりにくい場合もあります。「自分のケースにあてはまるのか分からない」「手続きに不安がある」という方は、お住まいの市区町村役場の国民年金窓口や、年金事務所、社会保険労務士などの専門家にご相談されることをおすすめします。初回相談が無料の窓口もありますので、どうぞ一人で悩まずに、まずは気軽に声をかけてみてください。
まずお読みください
お気軽にご相談ください
365日24時間受付中
0120-438-017
お葬式の相談やご不明点など
お気軽にお問い合わせ下さい。
施行:株式会社セレモニー
株式会社セレモニーは、法要館の管理運営をする葬儀社です。
1979年に創業以来、病院、警察、介護施設、高齢者施設の搬送から葬儀までをサポートしています。