【松戸市】生活保護を受けている方のための葬儀支援「葬祭扶助」とは?

生活保護を受けている方が亡くなられた場合、またはご遺族が生活保護を受給しており葬儀費用の捻出が難しい場合、「葬祭扶助(そうさいふじょ)」という制度を利用することで、葬儀費用を公費でまかなうことができます。これは生活保護制度の一環として、厚生労働省の定めに基づき実施されているものです。

目次

「葬祭扶助」とは? 最低限の葬儀を支える公的制度

1. 生活保護法に基づく制度の概要

葬祭扶助は、生活保護法第18条に基づく制度で、経済的に困難な状況にある方が、最低限の葬儀を行えるよう支援するものです。一般的には「生活保護葬儀」「福祉葬」などとも呼ばれ、主に「火葬のみの直葬」が対象となります。

対象となる方には金銭的な負担がほとんど発生しないよう設計されており、制度の目的は、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障する生活保護法の理念のもと、故人様を尊厳を持って見送ることにあります。

2 松戸市の「葬祭費」との違い

松戸市では、故人様が国民健康保険に加入していた場合に支給される「葬祭費」という制度も存在しますが、これは葬祭扶助とは全く異なるものです。

以下の比較表をご覧ください。

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項目葬祭扶助(生活保護法)葬祭費(国民健康保険)
根拠法生活保護法国民健康保険法
対象者故人様または喪主が生活保護受給中、または身寄りのない故人様の葬儀を第三者が行う場合故人様が国民健康保険に加入していた場合で、葬儀を行った人
支給額の
目安
大人:21万5,000円以内、
小人:17万2,800円以内
5万円
申請先福祉事務所
(松戸市は福祉長寿部 生活支援課)
国保年金課(松戸市)
支給方法自治体から葬儀社へ直接支払い申請者へ現金支給
対象
葬儀形式
原則として直葬のみ葬儀形式を問わない
松戸市の
担当課
福祉長寿部 生活支援課健康医療部 国保年金課

制度の目的も申請窓口も異なるため、誤解のないよう注意が必要です。

葬祭扶助の対象となる条件

葬祭扶助は、誰でも利用できるわけではなく、以下のような要件を満たしている必要があります。

生活保護受給者またはその遺族の場合

以下のいずれかに該当する場合、葬祭扶助の対象になります。

  • 喪主が生活保護を受給しており、葬儀費用をまかなえない
  • 故人様が生活保護を受給しており、扶養義務者がいない、または扶養義務者も経済的に困窮している

ただし、故人様や喪主に遺産や十分な収入がある場合は、葬祭扶助の対象外となることがあります。制度は「最後のセーフティネット」としての役割を担っており、まずは自己資金や親族の支援が優先される仕組みになっています。

身寄りのない故人様の場合

故人様に身寄りがない場合、家主や民生委員、病院関係者など、故人様に関わりのあった第三者が葬儀を手配するケースがあります。このような場合でも、葬祭扶助が認められることがあります。

これは、社会全体で「無縁仏」となる方の尊厳を守るための制度でもあることを示しています。

自己資金や香典などの取扱いについて

葬祭扶助は「必要最低限の葬儀」を支援する制度です。そのため、支給された金額に自己資金や香典、遺産などを加えて葬儀内容を充実させることはできません。

また、香典を受け取ったり、葬儀費用を一時的に立て替えたりすると、「支払い能力あり」と判断される可能性があり、申請が却下されることもあります。この点には十分ご注意ください。

葬祭扶助で行える葬儀内容と費用の目安

制度の範囲内で「できること」「できないこと」

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項目支援対象(できること)対象外(できないこと)
書類費用死亡診断書・検案書作成費-
遺体搬送・安置寝台車・霊柩車・安置費・ドライアイスなど-
棺・仏具棺・仏衣・布団・白木位牌・枕飾りなど祭壇・供花・遺影
火葬関連火葬費・骨壷・骨箱・お別れ花など-
儀式関連-通夜・告別式・宗教者謝礼・戒名など
その他自宅飾り一式埋葬・納骨・法要費用など

松戸市における支給額の目安

  • 大人(12歳以上):21万5,000円以内
  • 小人(12歳未満):17万2,000円以内

この金額はあくまで「目安」であり、実際には葬儀内容に応じて支給額が決まります。松戸市でも、実際の支給額や内容については個別の事情や自治体の判断によって異なる場合がありますので、詳細は事前に福祉事務所へご確認ください。

よくある質問

葬儀後に香典を受け取っても大丈夫ですか?

葬祭扶助は「支払い能力がない」ことを前提としています。香典などでまとまったお金を受け取ると、支払い能力があるとみなされ、扶助の対象外となる可能性があります。そのため、原則として葬儀後に香典を受け取ることは推奨されません。どうしても受け取る必要がある場合は、事前に福祉事務所に相談し、その指示に従うようにしてください。

葬祭扶助で火葬後のご遺骨はどこへ納めるのですか?

葬祭扶助には、お墓への埋葬や納骨、永代供養の費用は含まれていません。ご自身で費用を工面するか、自治体の無縁墓地を利用するなどの方法を検討する必要があります。葬儀社によっては、納骨に関する相談に乗ってくれる場合もありますので、困った場合は相談してみることをお勧めします。

松戸市で葬祭扶助の相談はどこにすればいいですか?

松戸市の場合、福祉長寿部 生活支援課が担当窓口です。電話番号は 047-366-7349 です。また、担当の民生委員に相談することも有効な手段です。

まとめ

経済的な理由で葬儀をあきらめてしまうことがないよう、「葬祭扶助」という制度が用意されています。この制度を知ることは、故人様との最後の時間をきちんと持つための第一歩です。

松戸市においても、制度の内容や申請方法について丁寧な相談対応が行われています。不安なことがあれば、まずは福祉長寿部生活支援課に問い合わせてみてください。制度を正しく理解し、安心して故人様を見送る一助となれば幸いです。