生活保護の方の葬儀

生活保護を受給している場合

 お葬式の費用は決して安いものではありません。葬儀社にもよりますが、ご火葬のみの直葬でも30万円以上かかることが多いです。「突然の訃報で資金がない」、「生活保護を受給していて手元にほとんどお金がない」という方もいらっしゃるでしょう。そのような場合でも葬儀を行うことができます。その流れをご紹介いたします。

1. 葬祭扶助制度

 葬祭扶助とは困窮のため最低限度の生活を維持することができない場合などに葬儀を扶助する制度で、生活保護法(18条)で定められています。次の事項に関して扶助が行われます。

 これらの扶助で葬儀費用の負担なくご火葬まで行うことができます。葬祭扶助制度をご利用になる場合は火葬式(直葬)の形をとる場合が多いです。

  • 検案
  • 死体の運搬
  • 火葬又は埋葬
  • 納骨その他葬祭のために必要なもの

2. 対象となる方

被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

 どちらの条件にも扶養義務者がないということが定められています。生活保護制度において扶養義務は「可能であれば」という範囲にとどまっています。民法上の扶養義務者(夫婦、直系血族、兄弟姉妹)にあたる身寄りがいても、その方の生活に余裕がなく扶養の意志がないときは葬祭扶助を含めた生活保護を制度を受けることができます。

※遺留した金品とは?
遺留した金品とは、亡くなられた方の口座にあるお金や持っている現金を指します。これが葬祭扶助の額に満たない場合は、その足りない分が葬祭扶助として支給されます。

支給される額

 支給される額は自治体によって異なります。都内23区内では大人206,000円、子供164,800円が支給されます。なお葬祭扶助は現物給付になりますので、依頼者への費用の請求は発生いたしません。

3. 葬祭扶助制度の流れ

 葬祭扶助制度を適用する場合は以下のような流れで葬儀が行われます。都内では一般的に葬祭扶助を適用するとご火葬のみの葬儀となります。
担当ケースワーカーとのやり取りも私たち葬儀社が行わせていただ きますのでご安心ください。

  • ご逝去・入電
  • 担当ケースワーカーへ連絡(夜間の場合は翌日)
  • お迎え・ご搬送
  • 葬儀の日程・内容のお打ち合わせ
  • 葬祭扶助の手続き(葬儀社が行います)
  • ご火葬
  • ご納骨(必要がある場合)

連絡先

  • お急ぎの方へ 0120-414-021 お急ぎの方へ 0120-414-021
  • 問い合わせフォーム
  • LINE相談 事前登録不要の無料相談 自動AIがご対応 無料見積りもできます。