生活保護受給者の方へ
セレモニーの福祉葬
ご負担なく葬儀を行うことができます。
セレモニーの福祉葬
自己負担 0 円
対象の方は葬祭扶助(生活保護法18条)の制度を利用することで、葬儀(火葬)の費用を自治体から援助してもらい、負担なく葬儀を行うことができます。
申請をお手伝いします
万が一の際、葬祭扶助の申請は担当スタッフがお手伝いさせていただきます。なお、葬祭扶助の適用については事前に自治体の役所にご相談ください。
ご納骨まで対応できます
ご家族で納骨をすることが難しい場合はセレモニーでお遺骨をお預かりし、当社指定の合祀墓へ納骨することも可能です。
対象となる方
葬祭扶助などの生活保護は、憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」として保障される権利です。葬祭扶助を利用することに負い目を感じるかもしれませんが、私たち一人一人がそれを利用する権利を持ちます。正しく知って正しく利用しましょう。
少しでもご不安な場合は、自治体の福祉課にご相談ください。
※一部適用にならない場合がありますので、事前に各自治体へお尋ねください。
正式には「葬祭扶助」という制度を利用して行われる葬儀で、生活保護法第18条に基づいていており、生活保護を受給している方や一定の条件を満たす方が利用できる葬儀で、葬儀費用が無料です。無料となる内容は、棺や骨壺、ドライアイスなどの葬具、火葬料金、遺体安置料金、死亡診断書の役所への手続きなど最低限葬儀い必要なものが含まれます。一方、僧侶への返礼、香典返し、花代、飲食費などは含まれまれていません。
(葬祭扶助)第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 検案
- 死体の運搬
- 火葬又は埋葬
- 納骨その他葬祭のために必要なもの
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
- 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
- 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の一都三県での葬儀に対応しております。
安置施設へご搬送いたします。(専用の安置施設をご紹介いたします。)
このとき、担当ケースワーカーの連絡先をお伺いさせていただきます。
ご火葬の日程などのお打ち合わせを行います。
火葬場の予約については、セレモニーで行わせていただきます。
弊社スタッフが行政窓口にて葬祭扶助申請の手続きのお手伝いを行います。
担当ケースワーカーに確認を取りながら行わせていただきます。
ご火葬日までの間にご納棺や、お身体を保全するための処置を行わせていただきます。弊社スタッフが責任をもって行わせていただきます。
一都三県で葬祭扶助をご利用した場合、ご火葬のみの直葬となります。
故人との最後のお別れになります。お棺に入れたい副葬品(お花、お手紙、愛用していた物)などありましたら、ご火葬前にお別れの時間にお入れください。
骨壺へ収骨を行います。骨壺の費用も葬祭扶助へ含まれておりますのでご安心ください。
セレモニーから自治体に葬儀費用を請求させていただきます。葬儀後に喪主様へ費用を再度請求するといったことは一切ありませんのでご安心ください。
ご希望がありましたら合祀墓への納骨もご対応可能です。担当スタッフまでご相談ください。
福祉葬の対応範囲
- ドライアイス
- 安置先への搬送
- 当社安置
- 御棺
- 手続き代行
- ご火葬と納骨
葬祭扶助は生前のご準備をお勧めします。
ご不安な点は電話などでお気軽にお問い合わせください。