身寄りのない方のお葬式
独身の方、子供がいない方、親戚はいるけど縁遠くなっている方、様々な暮らし方をしている人がいます。万が一の際、身寄りがいない場合葬儀はどのような流れになるのかご紹介いたします。
1. 後見人がいる場合
後見人がいる場合、その後見人の方へ連絡しましょう。後見人の業務は本人の死亡によって終了することが原則ですが、身寄りのない被後見人が亡くなった場合は死後事務業務を行うことができるようになりました。身寄りがいる場合でも、後見人に連絡を行い後見人からご親戚に連絡を行うことがあります。
2. 生活保護を受給している場合
生活保護を受給している方の場合はまずケースワーカーへの連絡をした方が良いでしょう。(夜間などは翌日でも大丈夫です)その後葬儀社へ連絡し、葬儀の手配をしてもらいます。葬儀の手配は葬儀社が担当ケースワーカーと連絡を取りながら準備を行います。身寄りがない場合や近くにいない場合は、死亡届の申請者欄に家屋管理人として病院長又はホーム長のお名前と住所をお伺いする場合があります。
3. 身元保証人がいる場合
身元保証人が要る場合はその方にご連絡しましょう。老人ホームへの入居者が身元保証契約をしている場合があります。その方(団体)にまずは連絡しましょう。
事前に葬儀や納骨のご契約をしている場合はその流れに沿って葬儀が行われます。また、生活保護受給している方や身元が分からない方が亡くなられた場合、法律に従って自治体が火葬の費用の支出を行います。ご納骨に関しては自治体や葬儀社などによって異なりますが、セレモニーではご依頼のある場合、都内の寺院にて読経の後の合祀墓へ手厚く埋葬させていただきます。
- ご逝去・入電
- 後見人、ケースワーカー、その他身元保証人に連絡
- ご搬送・ご安置
- 葬儀に関する打ち合わせ
- 葬儀(事前に決められている場合はそれに沿って施行)
- ご火葬
- ご納骨(ご希望のある場合はそちらへ納骨を行います)